平成26(2014)年司法試験予備試験論文再現答案民法

問題

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。

【事実】

1.Aは,自宅近くにあるB所有の建物(以下「B邸」という。)の外壁(れんが風タイル張り仕上げ)がとても気に入り,自己が所有する別荘(以下「A邸」という。)を改修する際は,B邸のような外壁にしたいと思っていた。
2.Aは,A邸の外壁が傷んできたのを機に,外壁の改修をすることとし,工務店を営むCにその工事を依頼することにした。Aは,発注前にCと打合せをした際に,CにB邸を実際に見せて,A邸の外壁をB邸と同じ仕様にしてほしい旨を伝えた。
3.Cは,B邸を建築した業者であるD社から,B邸の外壁に用いられているタイルがE社製造の商品名「シャトー」であることを聞いた。CはE社に問い合わせ,「シャトー」が出荷可能であることを確認した。
4.Cは,Aに対し,Aの希望に沿った改修工事が可能である旨を伝えた。そこで,AとCは,工事完成を1か月後とするA邸の改修工事の請負契約を締結した。Aは,契約締結当日,Cに対し,請負代金の全額を支払った。
5.工事の開始時に現場に立ち会ったAは,A邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」の色がB邸のものとは若干違うと思った。しかし,Aは,Cから,光の具合で色も違って見えるし,長年の使用により多少変色するとの説明を受け,また,E社に問い合わせて確認したから間違いないと言われたので,Aはそれ以上何も言わなかった。
6.Cは,【事実】5に記したA邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」を使用して,A邸の外壁の改修を終えた。ところが,Aは,出来上がった外壁がB邸のものと異なる感じを拭えなかったので,直接E社に問い合わせた。そして,E社からAに対し,タイル「シャトー」の原料の一部につき従前使用していたものが入手しにくくなり,最近になって他の原料に変えた結果,表面の手触りや光沢が若干異なるようになり,そのため色も少し違って見えるが,耐火性,防水性等の性能は同一であるとの説明があった。また,Aは,B邸で使用したタイルと完全に同じものは,特注品として注文を受けてから2週間あれば製作することができる旨をE社から伝えられた。
7.そこで,Aは,Cに対し,E社から特注品であるタイルの納入を受けた上でA邸の改修工事をやり直すよう求めることにし,特注品であるタイルの製作及び改修工事のために必要な期間を考慮して,3か月以内にその工事を完成させるよう請求した。

〔設問1〕
【事実】7に記したAの請求について,予想されるCからの反論を踏まえつつ検討しなさい。

【事実(続き)】
8.【事実】7に記したAの請求があった後3か月が経過したが,Cは工事に全く着手しなかった。そこで,嫌気がさしたAは,A邸を2500万円でFに売却し,引き渡すとともに,その代金の全額を受領した。
9.なお,A邸の外壁に現在張られているタイルは,性能上は問題がなく,B邸に使用されているものと同じものが用いられていないからといって,A邸の売却価格には全く影響していない。

〔設問2〕
Aは,A邸をFに売却した後,Cに対し,外壁の改修工事の不備を理由とする損害の賠償を求めている。この請求が認められるかを,反対の考え方にも留意しながら論じなさい。なお,〔設問1〕に関して,AのCに対する請求が認められることを前提とする。

 

再現答案

 以下民法についてはその条数のみを示す。

[設問1]
 私はこのAの請求が認められるべきだと考える。
 本件のA邸の改修工事は請負契約であり、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる(第632条)。ここでの「仕事」は「A邸の外壁をB邸と同じ仕様にすること」である。Cは「シャトーを用いてA邸の外壁を改修すること」がここでの仕事だと反論するかもしれないが、AはCにB邸を実際に見せてこれと同じ仕様にしてほしい旨を伝えているのであって、シャトーを用いるというのはCの判断である。
 そうであるなら、シャトーを用いていても、B邸の外壁とは異なる状態では、仕事の目的物に瑕疵があると言える。耐火性等の性能が同一だったとしても、Aは色などに着目して仕事を依頼しているのであるから、瑕疵だと言える。そのとき、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる(第634条第1項)。AはCに対し、特注品であるタイルの政策及び改修工事のために必要な期間を考慮して、3か月以内にその工事を完成させるよう請求したので、相当の期間を定めていると言える。Cは、その修補に過分の費用を要する(第634条第1項ただし書き)と主張するかもしれないが、Aが求めているタイルは注文を受けてから2週間あれば製作できることからしても、過分の費用を要することはないと考えられる。
 Cは、仕事の目的物の瑕疵が注文者の与えた指図によって生じた(第636条)と反論するかもしれないが、前述のように、AはB邸を実際に見せてこれと同じ仕様にしてほしい旨を伝えたのであるから、注文者であるAの指図によって生じたとは言えない。また、AはA邸の外壁の改修が終わってからすぐに本件請求をしていると読み取れるので、瑕疵の修補は仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない(第637条第1項)という期間も満たしていると思われる。
 以上より、本件請負契約の仕事はA邸の外壁をB邸と同じ仕様にすることなので、その仕事がまだ完成していないと考えるにせよ、仕事の目的物に瑕疵があると考えるにせよ、AはCに対し、本件請求をすることができる。

 

[設問2]
 この請求が認められると私は考える。
 [設問1]で述べたように、本件請負契約の仕事の目的物に瑕疵があるなら、注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる(第634条第2項)ので、注文者であるAは、請負人であるCに対し、外壁の改修工事の不備を理由とする損害の賠償を請求することができる。仮に仕事の目的物に瑕疵がなかったとしても、[設問1]のAのCに対する請求が認められるのであれば、Cは改修工事をやり直す債務を負っているので、債務不履行による損害賠償を請求することができる(第415条)。
 AはA邸を2500万円で売却し、引き渡すとともに、その代金の全額を受領していて、現在張られているタイルでもB邸と同じタイルでも売却価格には全く影響していないのだから、損害が発生していないとの反対の考え方があるかもしれない。しかしこの反論は本末転倒である。AはA邸の外壁を自分が望むようなB邸と同じ仕様にできなかったために仕方なくA邸を売却したのである。よってそのために損害の賠償が認められないということはない。

以上

 

感想

 シンプルに条文に当てはめていきました。これだけでよいのか不安です。

 

 



  • 浅野様、再現答案拝見致しました。条文に淡々とあてはめて、結論を出す筋の通った答案だと思いました。
    ただ、2点ほど気になる点がありました。
    第1に、シャトーを用いた仕事だとCが反論する論拠が明らかでないことです。本文では、Aが「B宅と同じ仕様」と言ってはいますが、同じ仕様がB宅と同様の外見を再現することまで含まれているかは明らかではありません。B宅の外壁がれんが風タイル張り仕上げだということを考えれば、シャトーを用いて耐火性・防水性の観点からも問題ないレンガ風タイル張り仕様に補修することが契約の趣旨であると反論することも可能なはずです。他にも、Aが色が違うのではないかと言った際に、Cから「多少変色する」との説明を受けて、Aがそれ以上何も言わなかったことも本件請負契約の目的がB宅と外見まで同じにする趣旨ではないことが読み取れるとの反論も可能です。このように、本問の事案を見ていけば、Bから「瑕疵」が存在しないという反論を様々な形でできるので、このあたりを踏まえつつ、何故瑕疵が存すると言えるのかを具体的に論じることが、本問の出題趣旨だと感じました。

    第2に、設問2における損害の捉え方です。おそらく、浦野様の捉え方は、A宅がB宅の同様の外見を備えなかったことからやむを得ずFに売却したことに関する精神的苦痛に対する慰謝料だと読み取りました。しかし、このような精神的苦痛は損害額の算定が色々と困難ではないかと考えます。
    また、売却自体が絶対の選択肢でもありません。というのも、他の業者に修補させて代金をCに請求するという選択肢も取り得たはずだからです。売却自体が1つの選択肢に過ぎないにも関わらず、それを選んだことに関する精神的苦痛が果たして填補すべき賠償にあたるのかも疑問であるように思いました。このような反論を踏まえつつ、具体的に損害の有無について考えていくのが本問の出題趣旨だと考えます。その意味で、浦野様の答案は少しつっこみ不足かなと感じた次第です。

    以上になります。長々と、しかも批判がましくなってしまい、申し訳ありませんでした。

    • holmes様

      丁寧なコメントをありがとうございます。私もholmes様のおっしゃるあたりが出題趣旨ではないかと思いました。ですので、その点を自分なりに修正してみます。

      1.シャトーを用いた仕事だとCが反論する論拠
      読み返すと確かに私の答案は記述不足です。「同じ仕様」の解釈について、以下のようにAとCの主張を戦わせてから私の見解を述べたほうがよかったと思います。
      Aの主張:「同じ仕様」とは「同じ外見である」
      Cの主張:「同じ仕様」とは「同じ耐火性・防水性で同じ『シャトー』を用いることである」
      私の見解:外壁の仕様とは通常耐火性・防水性が期待されるとしても、Aが耐火性・防水性の基準や商品名を伝えるのではなく、わざわざ現地で実際に見ながら指図をしたことからすると、Aの主張するように「同じ仕様」を「同じ外見である」と解釈するのが相当である。

      2.「多少変色する」との説明
      実際の試験でそこまで論じる余裕があるかわかりませんが、上と同じように主張を戦わせるなら次のような感じでしょうか。
      Cの主張:「多少変色する」と説明して何も言わなかったのだから瑕疵はない。
      Aの主張:「多少変色」して私(A)の希望通りの色になるのなら瑕疵はないが、そうならなかったので瑕疵はある。
      私の見解:確かにCは「長年の使用により多少変色する」との説明をしてAは何も言わなかったが、実際には原料が変わっていて長年使用してもAの希望通りの色に変色することはないことが判明したので、瑕疵があると言える。

      3.損害の捉え方
      そもそも損害の捉え方という論点を私の答案でははっきりと立てることができていませんでした。そしてこの論点はおそらく出題趣旨に含まれているでしょう。もう少し丁寧に論じてみます。

      「損害賠償の範囲に財産的損害だけでなく精神的損害も含まれることに異論はないであろう。ただし本件においてAが損害賠償に値する精神的損害を被ったかどうかには疑問がある。Aは他の業者に修補させて代金をCに請求するという選択肢も取り得たのにもかかわらず、自らの意思でA邸を売却したからである。しかしAは売却までに既に3ヶ月も不本意な外壁のままであるA邸に住み続けたのであり、仮にこれから他の業者に修補させるとなるとそれが可能であっても業者選び、情報伝達、E社との仲介などから始めなければならず相当の時間を要することが見込まれる。そもそもCが瑕疵なく仕事を完成させていたら、あるいは速やかに瑕疵の修補をしていたらそのような精神的損害をAが被ることはなかったのであるから、Cはそれを賠償する責任がある。こうした精神的損害の損害額を算定することは困難であるが、『損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる』(民事訴訟法第248条)のだから、AのCに対する損害賠償の請求が妨げられることはない。」

      こんなところでいかがでしょうか。

  • 浅野様のコメント、拝見させていただきました。

    第1の点については、浅野様の修正でよいと思います。私もそのように考えておりました。そうすると、民法634条1項但書の「軽微」な「瑕疵」の判断についても、B宅と同じ外見にすることが契約の目的になっていたことと、瑕疵の存在により契約目的が達成できないことを主張して否定することができると思います。このように考えれば、あてはめが立体的になり、よりリアリティある答案になると思います。

    第2の点については、私なりの考えを示せば、おそらく損害がないと判断します。私のロースクールの裁判官の話では、精神的損害は財産的損害がある場合に財産的損害の中に精神的損害を含めて支払うのがが通常で、特段の事情がない限り精神的損害を独立に取り出して賠償させることはしないというのが実務の考え方ということでした。本問では、そもそも財産的損害が売却によって填補されており、その他になお精神的苦痛が存在しています。このような場合に財産的損害と独立して精神的損害を賠償させることは、上にも書きましたように損害額の算定がきわめて困難ですし、不確実な損害ですから被告を不利益な立場に置く点で妥当ではないと考えます。
    まぁ、私の考えは捨て置くとしても、浅野様のように考えた場合には、精神的損害に関するCの予見可能性が問題となるのではないかと思います。請負の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、債務不履行損害賠償請求の特則にあたりますから、因果関係の判断については民法416条が直接適用されます。そして、この精神的損害は通常損害というよりは特別損害に該当すると考えます。なぜなら、上にも書きましたように、売却自体が1つの選択肢にすぎず、それによって精神的苦痛を被るかどうかはきわめて不確実な事項だからです。よって、浅野様の答案では、精神的損害に関する債務不履行時のCの予見可能性も検討しなければならないと考えます。

    • holmes様

      さらなるコメントをありがとうございます。おかげ様で理解が深まりました。

      第2の点について、ご紹介いただいた実務の考え方に説得力を感じました。それでもAの請求が認められるという私の考えに固執するとしたら、(例えば芸術家であるなどの理由で)外壁の色が希望通りでなければ到底この家に住み続けられず家を売るしかないということをCに前々から伝えていたといった事情が必要だということですね。なかなか苦しい感じがしてきました。

      正直に言うと民法416条の適用を考えに入れることができていなかったので、恥じ入るばかりです。ご指摘ありがとうございました。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です