平成26年司法試験予備試験論文(法律実務基礎科目(刑事))答案練習

問題

次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。

【事 例】
1 A(男性,22歳)は,平成26年2月1日,V(男性,40歳)を被害者とする強盗致傷罪の被疑事実で逮捕され,翌2日から勾留された後,同月21日,「被告人は,Bと共謀の上,通行人から金品を強取しようと企て,平成26年1月15日午前零時頃,H県I市J町1丁目2番3号先路上において,同所を通行中のV(当時40歳)に対し,Bにおいて,Vの後頭部をバットで1回殴り,同人が右手に所持していたかばんを強く引いて同人を転倒させる暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同人所有の現金10万円が入った財布等2点在中の前記かばん1個(時価合計約1万円相当)を強取し,その際,同人に加療約1週間を要する頭部挫創の傷害を負わせた。」との公訴事実が記載された起訴状により,I地方裁判所に公訴を提起された。なお,B(男性,22歳)は,Aが公訴を提起される前の同年2月6日に同裁判所に同罪で公訴を提起されていた。
2 Aの弁護人は,Aが勾留された後,数回にわたりAと接見した。Aは,逮捕・勾留に係る被疑事実につき,同弁護人に対し,「私は,平成26年1月14日午後11時頃,友人Bの家に居た際,Bから『ひったくりをするから,一緒に来てくれ。車を運転してほしい。ひったくりをする相手が見付かったら,俺だけ車から降りてひったくりをするから,俺が戻るまで車で待っていてほしい。俺が車に戻ったらすぐに車を発進させて逃げてくれ。』と頼まれた。Bからひったくりの手伝いを頼まれたのは,この時が初めてである。私は,Bが通行人の隙を狙ってかばんなどを奪って逃げてくるのだと思った。私は金に困っておらず,ひったくりが成功した際に分け前をもらえるかどうかについては何も聞かなかったが,私自身がひったくりをするわけでもないので自動車を運転するくらいなら構わないと思い,Bの頼みを引き受けた。その後,私は,先にBの家を出て,その家に来る際に乗ってきていた私の自動車の運転席に乗った。しばらくしてから,Bが私の自動車の助手席に乗り込んだ。Bが私の自動車に乗り込んだ際,私は,Bがバットを持っていることに気付かなかった。そして,私が自動車を運転して,I市内の繁華街に向かった。車内では,どうやってかばんなどをひったくるのかについて何も話をしなかった。私は,しばらく繁華街周辺の人気のない道路を走り,翌15日午前零時前頃,かばんを持って一人で歩いている男性を見付けた。その男性がVである。Bも,Vがかばんを持って歩いていることに気付き,私に『あの男のかばんをひったくるから,車を止めてくれ。』と言ってきた。私が自動車を止めると,Bは一人で助手席から降り,Vの後を付けて行った。この時,周囲が暗く,私は,Bがバットを持っていることには気付かなかったし,BがVに暴力を振るうとは思っていなかった。その後,私からは,VとBの姿が見えなくなった。私は,自動車の運転席で待機していた。しばらくすると,Bが私の自動車の方に走ってきたが,VもBの後を追い掛けて走ってきた。私は,Bが自動車の助手席に乗り込むや,すぐに自動車を発進させてその場から逃げた。Bがかばんを持っていたので,私は,ひったくりが成功したのだと思ったが,BがVに暴力を振るったとは思っていなかった。私とBは,Bの家に戻ってから,一緒にかばんの中身を確認した。かばんには財布と携帯電話機1台が入っており,財布の中には現金10万円が入っていた。Bが,私に2万円を渡してきたので,私は,自動車を運転した謝礼としてこれを受け取った。残りの8万円はBが自分のものにした。財布や携帯電話機,かばんについては,Bが自分のものにしたか,あるいは捨てたのだと思う。私は,Bからもらった2万円を自分の飲食費などに使った。」旨説明した。Aは,前記1のとおり公訴を提起された後も,同弁護人に前記説明と同じ内容の説明をした。
3 受訴裁判所は,同年2月24日,Aに対する強盗致傷被告事件を公判前整理手続に付する決定をした。検察官は,同年3月3日,【別紙1】の証明予定事実記載書を同裁判所及びAの弁護人に提出・送付するとともに,同裁判所に【別紙2】の証拠の取調べを請求し,Aの弁護人に当該証拠を開示した。Aの弁護人が当該証拠を閲覧・謄写したところ,その概要は次のとおりであった。
(1) 甲第1号証の診断書には,Vの受傷について,同年1月15日から加療約1週間を要する頭部挫創の傷害と診断する旨が記載されていた。
(2) 甲第2号証の実況見分調書には,司法警察員が,Vを立会人として,同日午前2時から同日午前3時までの間,Vがかばんを奪われるなどの被害に遭った事件現場としてH県I市J町1丁目2番3号先路上の状況を見分した結果が記載されており,同所付近には街灯が少なく,夜間は非常に暗いこと,同路上の通行量はほとんどなく,実況見分中の1時間のうちに通行人2名が通過しただけであったことなども記載されていた。
(3) 甲第3号証のバット1本は,木製で,長さ約90センチメートル,重さ約1キログラムのものであった。
(4) 甲第4号証のVの検察官調書には,「私は,平成26年1月15日午前零時頃,勤務先から帰宅するためI市内の繁華街に近い道路を一人で歩いていたところ,いきなり何者かに後頭部を固い物で殴られ,右手に持っていたかばんを強く引っ張られて仰向けに転倒した。私は,仰向けに転倒した拍子にかばんから手を離した。すると,この時,私のすぐそばに男が立っており,その男が左手にバットを持ち,右手に私のかばんを持っているのが見えた。そこで,私は,その男にバットで後頭部を殴られたのだと分かった。男は,私のかばんを持って逃げたが,その際,バットを地面に落としていった。かばんには,財布と携帯電話機1台を入れており,財布の中には,現金10万円を入れていた。男にかばんを奪われた後,私は,すぐに男を追い掛けたが,男が自動車に乗って逃げたため,捕まえることはできなかった。」旨記載されていた。
(5) 甲第5号証のBの検察官調書には,「私は,サラ金に約50万円の借金を抱え,平成26年1月15日に事件を起こす1週間くらい前から,遊ぶ金欲しさに,通行人からかばんなどをひったくることを考えていた。通行人からかばんなどをひったくる際には抵抗されることも予想し,そのときは相手を殴ってでもかばんなどを奪おうと考えていた。私は,同月14日午後11時頃,私の自宅に来ていた友人Aに『ひったくりをするから,一緒に来てくれないか。車を運転してほしい。ひったくりをする相手が見付かったら,俺が一人で車から降りてひったくりをするから,その間,車で待っていてくれ。俺が車に戻ったら,すぐに車を走らせて逃げてほしい。』と頼んだ。Aは,快く引き受けてくれて,Aの自動車でI市内の繁華街に行くことを話し合った。私は,かばんなどを奪う相手に抵抗されたりした場合にはその相手をバットで殴ったり脅したりしようと考え,自分の部屋からバット1本を持ち出し,そのバットを持ってAの自動車の助手席に乗った。そして,Aが自動車を運転して繁華街に向かい,その周辺の道路を走行しながら,ひったくりの相手を探した。車内では,どうやってかばんなどを奪うのかについて話はしなかった。私は,かばんを持って一人で歩いている男性Vを見付けたので,Aに停車してもらってから,私一人でバットを持って降車し,Vの後を付けて行った。私がバットを持って自動車に乗ったことや,バットを持って自動車から降りたことは,Aも自動車の運転席に居たのだから,当然気付いていたと思う。私は,降車してしばらくVを追跡してから,同月15日午前零時頃,背後からVに近付き,いきなりVが右手に持っていたかばんをつかんで後ろに引っ張った。この時,Vが後方に転倒して頭部を地面に打ち付け,かばんから手を離したので,私は,すぐにかばんを取ることができた。私は,Vを転倒させようと思ってかばんを引っ張ったわけではなく,バットで殴りもしなかった。かばんを奪った直後,私は,手を滑らせてバットをその場に落としてしまったが,Vがすぐに立ち上がって私を捕まえようとしたので,バットをその場に残したままAの自動車まで走って逃げた。私は,Vに追い掛けられたが,私がAの自動車の助手席に乗り込むとAがすぐに自動車を発進させてくれたので,逃げ切ることができた。その後,私とAは,私の自宅に戻り,Vのかばんの中身を確認した。かばんには,財布と携帯電話機1台が入っており,財布には現金10万円が入っていた。そこで,私は,Aに,自動車を運転してくれた謝礼として現金2万円を渡し,残り8万円を自分の遊興費に使った。財布や携帯電話機,かばんは,私がいずれもゴミとして捨てた。」旨記載されていた。
(6) 乙第1号証のAの警察官調書には,Aの生い立ちなどが記載されており,乙第2号証のAの検察官調書には,前記2のとおりAが自己の弁護人に説明した内容と同じ内容が記載されていた。乙第3号証の身上調査照会回答書には,Aの戸籍の内容が記載されていた。
4 Aの弁護人は,【別紙1】の証明予定事実記載書及び【別紙2】の検察官請求証拠を検討した後,①同証明予定事実記載書の内容につき,受訴裁判所裁判長に対して求釈明を求める方針を定め,また,②検察官に対し,【別紙2】の検察官請求証拠の証明力を判断するため,類型証拠の開示を請求した。そこで,検察官は,当該開示請求に係る証拠をAの弁護人に開示した
その後,同年3月14日,Aに対する強盗致傷被告事件につき,第1回公判前整理手続期日が開かれた。裁判長は,Aの弁護人からの前記求釈明の要求に応じて,検察官に釈明を求めた。そこで,検察官は,今後,証明予定事実記載書を追加して提出することにより釈明する旨述べた。
第1回公判前整理手続期日が終了した後,検察官は,追加の証明予定事実記載書を受訴裁判所及びAの弁護人に提出・送付した。Aの弁護人は,BがVの後頭部をバットで殴打したか否かなどの実行行為の態様については,甲第4号証のVの検察官調書が信用性に乏しく,甲第5号証のBの検察官調書が信用できると考えた。その上で,③Aの弁護人は,前記2のAの説明内容に基づいて予定主張記載書面を作成し,これを受訴裁判所及び検察官に提出・送付した。同月28日,第2回公判前整理手続期日が開かれ,受訴裁判所は,争点及び証拠を整理し,V及びBの証人尋問が実施されることとなった。そして,同裁判所は,争点及び証拠の整理結果を確認して審理計画を策定し,公判前整理手続を終結した。公判期日は,同年5月19日から同月21日までの連日と定められた。
5 その後,Bに対する強盗致傷被告事件の公判が,同年4月21日から同月23日まで行われた。Bは,同公判の被告人質問において,「実は,起訴されるまでの取調べにおいては嘘の話をしていた。本当は,平成26年1月14日午後11時頃,自宅において,Aに対し本件犯行への協力を求めた際,Aから『バットを持って行けばよい。』と勧められた。また,Vを襲った時,バットでVの後頭部を殴ってから,Vのかばんを引っ張った。」旨新たに供述した。そこで,Aの公判を担当する検察官が,同年4月24日にBを取り調べたところ,Bは自己の公判で供述した内容と同旨の供述をしたが,その一方で「Aの前では,Aに責任が及ぶことについて話しづらいので,Aの公判では,できることなら話したくない。今日話したことについては,供述調書の作成にも応じたくない。」旨供述した。④同検察官は,取調べの結果,Bが自己の公判で新たにした供述の内容が信用できると判断した

k01

k02

〔設問1〕
下線部①につき,Aの弁護人が求釈明を求める条文上の根拠を指摘するとともに,同弁護人が求釈明を求める事項として考えられる内容を挙げ,当該求釈明の要求を必要と考える理由を具体的に説明しなさい。

〔設問2〕
下線部②につき,Aの弁護人が甲第4号証のVの検察官調書の証明力を判断するために開示を請求する類型証拠として考えられるものを3つ挙げ,同弁護人が当該各証拠の開示を請求するに当たり明らかにしなければならない事項について,条文上の根拠を指摘しつつ具体的に説明しなさい。ただし,当該各証拠は,異なる類型に該当するものを3つ挙げることとする。

〔設問3〕
下線部③につき,Aの弁護人は,Aの罪責についていかなる主張をすべきか,その結論を示すとともに理由を具体的に論じなさい。

〔設問4〕
下線部④につき,検察官は,Bが自己の公判で新たにした供述の内容をAの公訴事実の立証に用いるためにどのような訴訟活動をすべきか,予想されるAの弁護人の対応を踏まえつつ具体的に論じなさい。

 

練習答案(実際の試験での再現答案)

(F評価)

 以下刑事訴訟法についてはその条数のみを示す。

[設問1]
 Aの弁護人が求釈明を求める条文上の根拠は第316条の16である。そして乙第1号証に関し、その必要性について求釈明を求めると考えられる。これは裁判官に予断を抱かせる危険があるからである。

[設問2]
 第316条の15に基づいて以下の証拠の開示を請求する。
(1) 被告人の供述録取書(第316条の15第1項第7号)
甲第4号証との食い違いを確かめるため。
(2) 第321条第2項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面(第316条の15第1項第2号)
甲第4号証との食い違いを確かめるため。
(3) 第321条第3項に規定する書面又はこれに準ずる書面(第316条の15第1項第3号)
甲第4号証との食い違いを確かめるため。

[設問3]
 BはVから、すぐにかばんを取ることができ、Vを転倒させようと思ってかばんを引っ張ったわけではなく、バットで殴りもしなかった。そこでは反抗を抑圧するほどの暴行がなされていないので、強盗致傷は成立しない。実行行為者であるBについて強盗致傷が成立しない以上、その共犯であるAに強盗致傷は成立しない。

[設問4]
 Bの供述内容をAの公訴事実の立証に用いるためには、BをAの公判で証人尋問するのが筋である。BはAの前では話しづらいと言っているので、不安や緊張を覚えるおそれがあり、付き添い人をつけることができる(第157条の2第1項)。Aの弁護人は、付き添い人が供述の内容に不当な影響を与える(第157条の2第2項)と反論するかもしれないが、そのようなことはないと主張すればよい。遮へい措置(第157条の3)やビデオリンク方式(第157条の4)で行うこともできる。Aの弁護人はそれでは被告人が証人の様子を観察できないと主張するかもしれないが、少なくとも弁護人は観察できるのだから大丈夫だと主張できる。
 また、Bが自己の公判でした供述を書面で提出することもできる。Aの弁護人は伝聞証拠だとしてその証拠能力を否定するだろうが、公判期日において供述することができないとき(第321条第1項第1号)として証拠とすることを求めることができる。

以上

 

 

修正答案

以下刑事訴訟法についてはその条数のみを示す。

 

[設問1]
 Aの弁護人が求釈明を求める条文上の根拠は刑事訴訟規則208条3項である。同弁護人が求釈明を求める事項として、証明予定事実記載書の「なお,被告人は,Bが乗車した際にバットを持っていることを認識していた」という部分に関して、いつどのようにしてそのような認識があったのかということが挙げられる。この認識は、被告人(A)に強盗罪が成立するか窃盗罪が成立するかを決める際の重要なポイントであり、弁護人が適切な防御活動を行うために、その態様をはっきりさせておく必要があるからである。

 

[設問2]
1.総論
 弁護人は、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められる類型証拠の開示を請求できる(316条の15第1項柱書)。その際には、その証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項(316条の15第2項1号)及び当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由(316条の15第2項2号)を明らかにしなければならない。
2.開示を請求する類型証拠
 (1)Vの警察官に対する供述録取書(316条の15第1項5号ロ)
 Vの警察官に対する供述録取書は、甲第4号証の検察官調書と照らしあわせて矛盾がないかを確認することでその証明力を判断できるので重要である。
 (2)本件バットの鑑定書(316条の15第1項4号)
 本件バットの鑑定書により、Vの毛髪や血液が付着していたかどうかを確認することができ、甲第3号証の同バットの証明力を判断できるので重要である。
 (3)目撃者の供述録取書(316条の15第1項6号)
 本件犯行の目撃者がいてもおかしくはなく、その人の供述録取書が作成されている可能性がある。その内容から甲第4号証の証明力を判断できるので重要である。

 

[設問3]
1.実行行為者であるBに強盗罪が成立しない
 本件ではAとBは共犯であり、Bが実行行為を行っている。甲第4号証のVの検察官調書が信用性に乏しく、甲第5号証のBの検察官調書が信用できると考えられたので、その実行行為は反抗を抑圧するに足る暴行ではなかったので強盗罪には当たらず窃盗罪及び傷害罪にしか当たらないと言え、共犯者であるAの罪も窃盗罪及び傷害罪以上になることはないと主張できる。
2.共犯は傷害罪に及ばない
 Bは甲第5号証で「私がバットを持って自動車に乗ったことや,バットを持って自動車から降りたことは,Aも自動車の運転席に居たのだから,当然気付いていたと思う。」と述べているが、これはBの感想を述べただけであり、Aはバットを認識していなかったと言っているので、Bとの共謀が傷害罪には及ばないと主張できる。
3.共同正犯ではなく幇助にとどまる
 確かにAはBとひったくりの共謀をして、Aは運転行為を担当し、2万円の分け前ももらったが、運転行為が窃盗に果たした役割はそれほど大きくなく、分け前も運転行為の対価に相当するほどの低額であったので、Aは窃盗の共同正犯ではなく幇助にとどまると主張できる。
4.結論
 以上より、Aには窃盗罪の幇助が成立するにとどまる。

 

[設問4]
 検察官は、BをAの公判の証人として尋問することを請求すべきである。Aの弁護人からは、公判前整理手続が終わった後に証拠調べを請求することはできない(316条の32第1項)との反論が想定されるが、Bが公判前整理手続終了後に新たな供述をしたというやむを得ない事情があると主張すべきである。Aの前では話したくないとBは言っているので、Aと顔を合わせずにすむように尋問の際の遮へい措置(157条の3)を請求すべきである。

 

感想

本当に難しく感じます。調べて書いた修正答案にも自信がありません。

 



  • 難しいけど面白いですね。分量もあって高い処理能力が要求される問題かと思います。設1の条文指摘を除き、本問はあまり知識が必要という感じの問題ではない気がします(あってるかわかりませんが)。
    答案は全体的にもっと事実を使うと良い気がします。

    設問1
    ・条文の指摘が良いですね。私はこの条文絶対見つけられませんね。本番なら私は少し探して諦めます笑

    ・「この認識は、被告人(A)に強盗罪が成立するか窃盗罪が成立するかを決める際の重要なポイントであり~。」
    →なぜ重要なポイントであるかを事実を使って具体的に論じる必要があると思います。

     別紙1の「なお,被告人は,Bが乗車した際にバットを持っていることを認識していた」という部分と乙2の内容である事実2の記載とが食い違っているからここが争点になり、甲5や甲4でこれがいまいち認定できず事実関係が不明瞭なことから、釈明が必要となるのではないでしょうか。

     また、別紙1の「強盗の共謀を遂げた」について問題文からは書いて欲しそうなのに、なぜ釈明不要と考えたのか個人的に知りたいところではあります。
     
    設問2
    ・明らかにしなければならない事項について、1号と2号の2つを挙げているのに2号だけしか検討されていないように見えます。(表題で解答したことにするのはやめたほうが良い気がします)

    ・バットの証明力ですか?
     バットにVの血液が付着してたら、バットの形状や存在の証明というよりも、Vをそのバットで殴ったことを推認させるので甲4・甲5や乙2と関係がありそうです。

    • 通りすがり様

      コメントをありがとうございます。この科目は他の科目以上にわからないという感覚が強いのですが、一受験生の正直な感想と思っていただければ幸いです。

      >条文の指摘が良いですね。
      これは厳しいですよね。私も他の人の答案を参考にして、そんなところにあったのかと気づいた次第です。

      >なぜ重要なポイントであるかを事実を使って具体的に論じる必要があると思います。
      >別紙1の「なお,被告人は,Bが乗車した際にバットを持っていることを認識していた」という部分と乙2の内容である事実2の記載とが食い違っているからここが争点になり、甲5や甲4でこれがいまいち認定できず事実関係が不明瞭なことから、釈明が必要となるのではないでしょうか。
      お書きいただいたように丁寧に記述したほうがよいでしょうね。内容に全く異論はございません。

      >また、別紙1の「強盗の共謀を遂げた」について問題文からは書いて欲しそうなのに、なぜ釈明不要と考えたのか個人的に知りたいところではあります。
      共謀のことも書いて欲しそうだというのは私も感じましたが、別紙1の記述で十分明確だと思ってしまったので、書きませんでした。別紙1を素直に読むと、強盗の共謀を遂げたのは、平成26年1月14日午後11時頃、Bの自宅で、「ひったくりをするので車を運転してほしい」という内容であったと確定でき、そこに原告側と被告人側の争いはないので(争いがあるのはバットの認識なので)、求釈明がなぜ必要なのかと聞かれて答えられなさそうだったので答案に書かなかったのです。

      >明らかにしなければならない事項について、1号と2号の2つを挙げているのに2号だけしか検討されていないように見えます。(表題で解答したことにするのはやめたほうが良い気がします)
      1号というのは「その証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項」ですね。類型は表題で、識別するに足りる事項は表題と本文で明らかにしたつもりでしたが、やはり本文で丁寧に記述したほうがよかったみたいですね。

      例えば(1)Vの警察官に対する供述録取書なら、「Vは検察官が取調べを請求した供述録取書(甲第4号証)の供述者であって、当該供述録取書が326条の同意がされない場合には、検察官がVを証人として尋問を請求することを予定していると考えられる」といった記述があったほうがよいのかなとは薄々感づいていました。

      >バットにVの血液が付着してたら、バットの形状や存在の証明というよりも、Vをそのバットで殴ったことを推認させるので甲4・甲5や乙2と関係がありそうです。
      これも迷ったのですが、「犯行に用いられたバットの存在及び形状」というバットの証明力を判断するためだと言えるかなと思ったのです。もちろん物理的なバットの存在及び形状は不変ですが、それが犯行に用いられたかどうかの判断は変わると考えました。

      全体的に実務の感覚がわからないので、的外れになっているのではないかと恐れます。

      • 私も実務を経験したことはないので実務感覚なんてわかりません。たぶんほとんどの受験生がそうなのではないでしょうか?(少なくとも予備ルートでない司法試験受験生はそうだと思います)
        だから実務については気にすることはないのではと個人的には思います。
        私としては、この科目はしっかり事実を使って事実認定するんだという姿勢を見せればそれでよいのではと安易に考えています笑。

        ・「別紙1の記述で十分明確だと思ってしまったので、書きませんでした。別紙1を素直に読むと、強盗の共謀を遂げたのは、平成26年1月14日午後11時頃、Bの自宅で、「ひったくりをするので車を運転してほしい」という内容であったと確定でき」
         →ここは私はけっこう悩みました。ひったくりという言葉からは強盗か窃盗かわからないと思います。Aも「BがVに暴力を振るうとは思っていなかった。」「私は,Bが通行人の隙を狙ってかばんなどを奪って逃げてくるのだと思った。」なんて言っています。そのため、素直に考えれば、「ひったくり」という言葉の意味を明瞭にするための釈明が必要とも思えます。ただ一方で、Aのこういった認識が証拠から認定できるので窃盗の共謀がなされたことが明確ともいえるのかもしれません。難しいですね。よくわかりません。

        ・「例えば(1)Vの警察官に対する供述録取書なら、「~」といった記述があったほうがよいのかなとは薄々感づいていました。」
        →よいかもしれません。ただ、私としては設問2はできるだけコンパクトに済ませたい思ったので、答案例くらいでも十分な気もします。

        ・「それが犯行に用いられたかどうかの判断は変わると考えました。」
        →私もそう思います。ポイントは甲3のバットから「犯行に用いられた」という認定ができるかだと思います。私は感覚的にバットだけからは犯行に用いられたかの認定はできないんじゃないかと思ってしまったので上のようにコメントしました。

        続きです!
        設問3
        設問3についてはどうコメントしたらよいかわからないので内容以外の形式面についてコメントします。
        ・いかなる主張をすべきかという問いなので、「~の主張をすべき」という結論にすべきだと思います。

        ・事実を使って具体的に論じられていないように思います。三段論法の意識も希薄なように思います。時間配分をミスしたのであれば仕方ありませんが。

        設問4
        ・「検察官は、BをAの公判の証人として尋問することを請求すべきである。」
        →こういった当然のことを的確に指摘できるのは実力がある証拠ですね。

        ・やむを得ない事由ですね。この認定が本問のメインな気がします。今回は2つ供述があるように思います。事実5の「実は」以降と「また」以降です。前者は起訴前の取調べの供述を変更した供述で、後者は新たな供述です。
         供述の変更はやむを得ない事由とは関係ないのでしょうか。新たな供述であれば内容に関係なくやむを得ない事由に当たるのでしょうか。
         こういったことを供述の具体的内容に照らして具体的に検討するのが大事な気がします。

        ・Bの被告人質問の供述自体を使うことも考えると良いかもしれません。

        ・請求という言葉は使わないほうが良いのではないでしょうか。請求権はなく、Jの職権発動を促すことができるにすぎないので。

        • 通りすがり様

          ロースクール卒の資格を得るための予備試験でこのような問題が出題されるということは、ロースクールの卒業生は実地の演習などで実務に相当慣れ親しんでおりこの程度の問題なら楽に解けるのかと想像していたので、そうとも限らないと聞いて少し安心しました。

          設問1では求釈明をそこまで遠慮せずに共謀の内容である「ひったくり」の内容を明らかにするように求めたほうがよいかなと思い直しました。もし検察官が別紙1で十分だと回答し、裁判所もそれを認めたとしても、それだけの話で被告人が不利になるわけではないですし。

          設問2では確かにバットの証明力だけをそぐというのも変な感じはするので、バットと供述証拠の両方を挙げればいいですね。

          >いかなる主張をすべきかという問いなので、「~の主張をすべき」という結論にすべきだと思います。
          国語の基本ですね。気をつけます。

          >事実を使って具体的に論じられていないように思います。三段論法の意識も希薄なように思います。時間配分をミスしたのであれば仕方ありませんが。
          やはりもっと丁寧に記述したほうがよいですか。90分でA4用紙4枚分という制約があるのでどこまでできるかというところです。

          >供述の変更はやむを得ない事由とは関係ないのでしょうか。新たな供述であれば内容に関係なくやむを得ない事由に当たるのでしょうか。
          供述が変更されたり、新たな供述をされたりすれば、原理的に公判前整理手続で証拠請求をすることは不可能だったと言えるので、内容に関係なくやむを得ない事由に当たると考えています。内容が証明したいことと全然関係のないものであった場合は、連関性がないということで証拠とすることが否定されるのではないかと思います。

          >Bの被告人質問の供述自体を使うことも考えると良いかもしれません。
          その方法を落としていました。裁面調書ですね。

          >請求という言葉は使わないほうが良いのではないでしょうか。請求権はなく、Jの職権発動を促すことができるにすぎないので。
          確かに157条の3は「裁判所は(中略)採ることができる」となっているので、「裁判所が…することを促す」のほうがよいです。

          全体的に、改めてこの問題は難しいと思いました。

  • もしかしたら他のロー卒は楽に解けるかもしれませんが、少なくとも私にとっては全然楽ではないです笑
    今回の司法試験の短答成績で予備試験組がロースクールを差し置いてトップの合格率なことからも、ロー卒より予備試験合格者の方がレベルが高いように思いますね。

    設問3
    ・「やはりもっと丁寧に記述したほうがよいですか。」
    →ていねいというよりは実務科目なので事実認定を見せたほうが良いのではないでしょうか。法理論を丁寧に説明する必要はあまりないかと思います。

    ・「90分でA4用紙4枚分という制約があるのでどこまでできるかというところです。」
    →答案配分はこの科目の一番の悩みどころですね。配点くらい付けてほしいものです。
    ちなみに私は設問1から順に、0.6枚、0.8枚、1.3枚、1枚と答案配分しました(余りは書きすぎちゃった場合用です)。

    設問4
    ・「供述が変更されたり、新たな供述をされたりすれば、原理的に公判前整理手続で証拠請求をすることは不可能だったと言えるので」
    →このような理由を答案に書くとよいのかもしれません。「公判前整理手続終了後に新たな供述をしたというやむを得ない事情がある」という書き方だと少し雑でりゆうがよくわからない気がしました。

    ・「全体的に、改めてこの問題は難しいと思いました。」
    →確かに、正解は何かを考えると全然わからない難しい問題だと私も思いました。でもみんながわからない問題の方が合格ラインに滑り込みやすいのかもしれません。

  • 全く参考にはならないと思いますが、気分で設問3を書いてみました。
    微妙な答案ですね。人のことを偉そうに言ってる場合じゃないですね笑
    すみません。

    第3 設問3
    1(1) Bの行為に強盗致傷罪は成立しないとの主張をすべきである。
    (2) BはVが右手に持っていたかばんをつかんで後ろに引っ張ったにすぎない。これはVの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行とはいえず、「暴行」(刑法236条1項)にあたらない。
    2(1) Aの行為に、強盗致傷罪、窃盗罪または傷害罪の共同正犯は成立しないとの主張をすべきである。
    (2) 「共同して」(刑法60条)といえるためには、共謀及び正犯性が必要となる。
    ア 本件では、AはBがVに暴力を振るうとは思っていなかったから、相互に強盗・傷害を行う認識はなく、強盗・傷害の共謀は認められない。したがって、強盗致傷罪・傷害罪の共同正犯は成立しない。
     一方、AはBからひったくりの手伝いを頼まれ、これを引き受けているから、窃盗の共謀は認められる。
    イ 窃盗時までにひったくりが成功した際の分け前についてAB間で話し合われていない。また、Aは、自身がひったくりをするわけでもないので自動車を運転するくらいなら構わないと思って自動車の運転をした。したがって、Aには正犯意思が認められない。
     Aは自動車を運転しBを連れて現場に向かい、ひったくり後自動車でBが逃げる手伝いをしている。Aの自動車の運転がなくとも、Bはひったくりをすることは可能だったのであるから、Aの行為が窃盗罪の成立に重大な寄与をしたとはいえない。
     したがって、Aには正犯性も認められない。
    (3) よって、「共同して」とはいえず、共同正犯は成立しない。
    3 Aの行為に傷害罪の幇助は成立しないとの主張をすべきである。なぜなら、AはBが暴行することを認識していなかったため幇助の故意が認められないからである。

    • 通りすがり様

      設問3の答案まで作っていただきありがとうございます! いつもご指摘いただいていたことの意味がよりクリアにわかりました。

      刑法単独の試験ならまだしも、配点もわからない中でどれくらい記述してよいものかわからない[設問3]に書くべきことが多いというのは受験生泣かせですね。


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