宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第12章「取消訴訟における仮の救済(執行停止)」

1 意義

 

2 執行不停止原則

(1) 趣旨

(2) 行政処分即時発効原則・執行不停止原則の例外

 

3 執行停止の申し立て

(1) 管轄裁判所

本案の係属する裁判所

(2) 申立ての要件

積極要件…「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」

消極要件…「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるとき」

(3) 審理

 

4 執行停止の決定

(1} 執行停止義務

法定されていないが義務が生ずるという説が有力

(2) 執行停止の内容

3類型

(3) 執行停止の効果

将来効、第三者効(対世効)、拘束力

 

5 執行停止の取消し

 

6 内閣総理大臣の異議

(1) 異議

(2) 制度の根拠

(3) 内閣総理大臣の異議の行使

 

7 執行停止の規定の準用

 

 




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