宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第22章「行政手続法」

1.行政手続法の制定

(1) 行政手続の意味

行政作用の事前手続(狭義)

 

(2) 事前手続整備の必要性

執行不停止原則など

 

(3) 行政手続法制定の経緯

1993年に成立

 

2.行政手続法の内容

(1) 全体の構成

1章…総則

2章…申請に対する処分

3章…不利益処分

4章…行政指導

5章…届出

6章…違憲公募手続等

7章…補則

 

(2) 目的

公正の確保と透明性の向上

 

(3) 申請と届出

個別の法律での用法と必ずしも一致しない

 

(4) 申請に対する処分

審査基準…「定めるものとする」、「公にしておかなければならない」、不利益変更は可能であるが配慮が必要

標準処理期間…「定めるよう努める」、「公にしておかなければならない」、経由機関も含む、不作為に関する「相当の期間」とは別

申請に対する審査・応答…「受理」概念の否定、形式的要件に適合しない申請の補正が義務づけられているわけではない

理由の提示…「理由を示さなければならない」(第三者に対する理由の提示義務はない)、記載自体から了知しうる程度

情報の提供

意見聴取の努力義務…公聴会の開催等

複数の行政庁が関与する処分…「殊更に遅延させるようなことをしてはならない」

 

(5) 届出

意義…「受理」という概念の否定

 

(6) 不利益処分

処分基準…「処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」(処分基準がわかるとぎりぎりまで違反するなどの恐れがあるので義務規定ではない)

意見陳述の機会の保障…聴聞と弁明の機会の付与

聴聞と弁明の機会の付与との違い…参加人についての定め、文書等の閲覧、口頭意見陳述権、聴聞の主宰、異議申立ての制限

 

(7) 意見公募手続

意見公募手続の法定…2005年の行政手続法改正案

意見公募手続の意義

意見公募手続の対象…法律に基づく命令または規則、審査基準、処分基準、行政指導指針

命令等を定める場合の一般原則…法令の趣旨への適合、適正の確保、適用範囲

意見公募手続の仕組み…命令等の案等の公示、意見提出権者(外国人や外国の企業・政府も含まれる)、意見提出期間(30日以上)、適用除外、提出意見の考慮、結果の公示等

 

(8) 地方公共団体に関する適用除外

行政手続法の適用除外であるが、ほぼすべての普通地方公共団体で行政手続条例が制定された

 

3.行政手続のオンライン化

 

 




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