内田貴『民法II』第15章―事務管理

[一] 意義

 

[二] 要件

義務なく

他人のために

事務の管理を始めた

その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって管理をすること

 

[三] 効果

善管注意義務(緊急事務管理は例外)

 

[四] 準事務管理

 

 

 

 




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