令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案行政法

〔設問1〕

第1 前提

 Cが提起を予定している本件取消訴訟1は、処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項)である。その原告適格は、行訴法9条に沿って判断される。

 

第2 法律上の利益

 取消訴訟は、当該処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限り、提起することができる(行訴法9条1項)。この「法律上の利益を有する者」とは、自己の権利または法律上保護された利益が侵害されまたは侵害されるおそれのある者のことをいう。そして、Cのような処分の相手方以外の者(処分の相手方はBである)については、同条2項に沿って判断される。

 

第3 第三者の原告適格

 行訴法9条2項に沿って、ある利益が一般的公益に解消されるのではなく、個別的利益として保護されていると解されるなら、その利益は法律上保護された利益であると言える。そこで、処分の根拠となった条例6条、規則10条(別表第4及び第5を含む)及び、趣旨及び目的を規定した条例1条、2条、規則1条に沿って検討する。
 Cが主張している利益は、「景観」と「安眠」である。そこで以下ではそのそれぞれについて検討する。
1 景観
 景観は、処分の根拠となった条例6条や別表第4ではっきりと規定されており、趣旨及び目的を規定した条例1条や2条にも明記されている。しかし、景観というのはその性質上、一般的に公益の性質を帯びる。よって、景観は、個別的利益として保護された法律上保護された利益には当たらないので、Cの原告適格は否定される。
2 安眠
 確かに条例1条及び2条には「公衆に対する危害を防止すること」が目的として掲げられているが、条例6条1項2号や別表第4では「交通の安全」とされていて、公衆に対する危害とはもっぱら交通の安全と解される。よって安眠はそこに含まれる、Cの原告適格は否定される。

 

第4 結論
 以上は主にA県の反論を想定してきた。そこで、それを踏まえて、Cとしては、景観が公益的な性質を有しているとしても条例6条で一定の区域が指定されているのだからその区域内の住民の景観は個別的利益として保護されていること、安眠も交通の安全も同じように住民の健康であり、健康というのは重要なことなので、安眠も公衆に対する危害に含まれることを主張すべきである。

 

〔設問2〕

 規則は条例に基づいているので(規則1条)、基準1が条例に反して無効であればその処分にも取消事由があると言え、Bの目的は達成できる。
 先に見たように、条例や規則が保護しようとしているのは、景観や交通の安全である。そして、基準1は、鉄道に関係しているので、条例6条1項2号または5号についてのみの基準であると考えられる。しかし、本件では、線路が地下にあるため、本件広告物を電車内から見通すことができない。よって2号には該当しない。そのような場合にも、一律に鉄道からの距離で規制をする部分は、条例に反して無効である。仮に基準1が6条1項1号にも適用されるとしても、やはり一律に距離で制限することは無効である。屋外広告物が、地下を走っている電車からの景観や交通の安全に影響することはあり得ないからである。

 

 




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