宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第10章「取消訴訟の審理」

1 民事訴訟法との関係

 

2 当事者主義と職権主義

(1) 民事訴訟における当事者主義

(2) 処分権主義の原則とその修正

行政主体の和解に制限

(3) 弁論主義の原則とその修正

職権証拠調べ

(4) 職権進行主義

 

3 訴えの移送・併合

13条で列挙

 

4 訴えの変更

 

5 訴訟参加

(1) 訴訟参加の規定

(2) 第三者の訴訟参加

必要的共同訴訟の共同訴訟人に準ずる地位

(3) 行政庁の訴訟参加

(4) 補助参加

民事訴訟法42条の補助参加も可能

 

6 司法審査の範囲

(1) 法解釈

独自の立場

(2) 事実認定

実質的証拠法則が法定されている場合あり

(3) 裁量審査

裁量の逸脱・濫用があった場合に限り違法

 

7 主張責任・立証責任

(1) 主張責任

(2) 立証責任

諸説あり

 

8 文書提出義務

(1) 意義

(2) 一般義務文書

(3) 公務秘密文書

(4) 自己使用文書

(5) 一般義務文書の文書提出義務が免除されるその他の類型

(6) 文書提出命令に従わない場合の効果

(7) 情報公開法・情報公開条例との関係

(8) 行政過程における文書等閲覧

 

9 主張制限

(1) 民事訴訟法と共通する主張制限

(2) 取消訴訟固有の主張制限

自己の法律上の利益に関係のない違法

理由の追加・差替え

 

10 違法判断の基準時

(1) 処分時説と判決時説

(2) 遡及効

(3) 行政処分の基準時に関する申請時説と処分時説

 




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