内田貴『民法I』第2章―契約の成立

[一]契約の成立

1 契約とは何か

人は自らの約束(意思)に基づいてのみ拘束される(私的自治(意思自治)の原則)

 

2 申込みと承諾による契約の成立

(1) 申込み

申込みの誘引

(2) 承諾

承諾するか否かの返事

承諾義務

 

3 隔地者間の契約の成立

(1) 申込みは撤回できるか…到達主義

(2) 承諾によって契約が成立するのはいつか…発信主義

(3) 申込み・承諾後の死亡・行為能力喪失…原則的に意思表示は効力を妨げられない

 

4 対話者間の契約の成立

 

[二]意思表示

1 意思表示とは何か

動機→効果意思→意思表示

意思主義VS表示主義

 

2 心裡留保

(1) 心裡留保とは何か…意思表示の表意者が、表示行為に対応する真意のないことを知りながらする単独の意思表示

(2) 心裡留保と契約の拘束力

自然債務と心裡留保

 

3 虚偽表示

(1) 虚偽表示とは何か…相手方と通じて真意でない意思表示を行うこと

(2) 94条2項序説

善意の第三者

(3) 94条2項の制度趣旨…取引の安全(権利外観法理)

(4) 「善意」…無過失を要求するか否か

(5) 第三者の範囲について

転得者も第三者に含まれる

相対的構成vs絶対的構成

(6) 第三者と対抗要件…第三者として保護されるために登記は不要

(7) 虚偽表示の撤回…権利外観法理

 

4 94条2項の類推適用

(1) 94条2項と権利外観法理…虚偽の外観を作出したに等しい落ち度が必要

(2) 94条2項の機能…不動産に公信力を与えるようなもの

(3) 心裡留保と虚偽表示の区別…区別の実益なし

 

5 錯誤

(1) 要件①――法律行為の要素の錯誤

動機の錯誤を除外

因果関係と重要性

(2) 要件②――表意者に重大な過失のないこと

(3) 判例理論への批判

動機の錯誤と表示行為の錯誤を区別できない

相手の信頼という事情を考慮して取引の安全との調整を図る

(4) 効果…無効

第三者からの無効主張…債権保全の必要性+表意者が意思表示の瑕疵を認めていること

(5) 共通錯誤…95条但書の適用はないとすべき

 

6 詐欺

(1) 詐欺とは何か…欺罔行為+錯誤による意思表示+因果関係+詐欺の故意

(2) なぜ効果は取り消しなのか…動機の錯誤だから

(3) 詐欺と錯誤はどう違うのか…欺罔行為の有無、要素の錯誤の有無

(4) 第三者の詐欺…相手方が詐欺の事実を知っている場合は取り消しできる

(5) 第三者との関係…善意の第三者に対抗することができない

取消し前の第三者に限られる

取消し後の第三者は対抗問題アプローチか公信力アプローチにより保護

登記は必要ない

錯誤の場合に96条3項を類推適用

 

7 強迫

(1) 要件…畏怖させる目的や手段が正当でないこと

(2) 効果…詐欺と似ているが、96条2, 3項のような規定はない

 




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